質問.

開発・宅地造成許可の相談窓口及び手続きについて知りたい。

回答.

開発行為、宅地造成工事の許可が必要であるか否かについては、図面など必要な資料の提出(事前相談書)をしていただき、必要に応じ本市職員が現地調査を行った上で判断します。

1 提出書類 :事前相談書(1部)
2 相談窓口 :まちづくり局開発審査課
3 相談方法 :直接窓口へ
4 受付時間 :月曜〜金曜 午前8時30分〜正午
                   午後1時〜午後5時15分
5 休日    :土曜、日曜、祝日、12月29日〜1月3日
6 必要なもの:
       (1) 案内図
       (2) 土地利用計画図(現況の高低測量に基づく
         造成計画が判る平面図)
       (3) 敷地の断面図(造成前後の地盤面を重ねて
         記入し、切土部分を黄色、盛土部分を赤色、
         新設擁壁、排水施設等を着色)
       (4) 道水路台帳図(コピー)
       (5) その他(求積図、公図の写し、土地の登記
         事項証明書(コピー可)、建物立面図)

関連するホームページ

開発行為とは
宅地造成工事とは

お問い合わせ先

まちづくり局 開発審査課
 開発第1担当〔川崎区・幸区・中原区・高津区について〕電話:044-200-2726
 開発第2担当〔宮前区・多摩区について〕        電話:044-200-2727
 開発第3担当〔麻生区について〕             電話:044-200-2728

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