質問.

事業場が下水に接続する時の届出について知りたい。

回答.

事業場が新たに下水道を使用する時には、届出が必要となる場合があります。その場合、届出の手続きは、事業場が特定事業場に該当するか、しないかによって異なります。特定事業場とは、特定施設(水質汚濁防止法施行令に該当する施設、又はダイオキシン類対策特別措置法施行令に該当する施設)を設置する工場又は事業場のことです。(下水道法第11条の2) 例えば、製造業などの工場、クリーニング業、ガソリンスタンド、写真現像業、飲食店、病院、研究所、産業廃棄物処理業等は、特定事業場に該当する場合があります。詳細は、直接当課までご相談ください。なお、特定施設の一覧や届出の手続き一覧については、ホームページ(関連URL)を参照してください。

1 届出窓口:建設局水質管理課
2 届出方法:原則として直接窓口へ
3 受付時間:月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
4 休日  :土曜、日曜、祝日、12月29日〜1月3日

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お問い合わせ先

建設局 水質管理課 電話:044-200-2878

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