質問.

下水道法に基づく特定施設に係る届出に変更が生じた場合、どのような届出が必要かを知りたい。

回答.

特定施設の追加や廃止、代表者や事業場名などの名称や住所の変更、使用原材料や除害施設(排水処理施設)の変更などの場合、届出が必要となりますが、届出の手続きは、変更内容によって異なります。詳細は、直接当課までご相談ください。なお、届出の手続き一覧については、ホームページ(関連URL)を参照してください。

1 届出窓口:建設局水質管理課
2 届出方法:原則として直接窓口へ
3 受付時間:月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時
4 休日  :土曜、日曜、祝日、12月29日〜1月3日

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お問い合わせ先

建設局 水質管理課 電話:044-200-2878

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