質問.

農地転用の届出方法について知りたい。

回答.

農地を農地以外にする場合には、農地法に基づく県知事または農林水産大臣の許可が必要です。農地の転用には、農地の所有者が自ら農地を農地以外に転用する場合と、農地を持たない者が農地を買ったり、借りたりして転用する場合とがあり、農業委員会経由で知事の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)を受けなければなりません。ただし、都市計画法に基づく市街化区域内農地については、あらかじめ農業委員会に届け出ることにより許可が不要になります。
農地転用届出書は、本ページ(関連する資料や様式)からのダウンロードが可能です。

1 提出書類:
(1) 農地転用届出書 (権利の移動を伴わない農地転用の場合は、正本、副本〔添付書類は正本にのみ添付〕が必要。)
(2) 全部事項証明書(土地の登記簿)
 ※届出前3ヶ月以内のもの(原本)。
 ※登記名義人の住所が登記簿上と異なる場合、経緯を証する書面を添付。
(3) 土地の位置を示す地図
 ※転用する農地付近の明細図(1/1,500〜1/2,500)の写し、届出地を赤で表示。
(4) 公図の写し
 ※届出地を赤で表示
(5) 真正な権利者であることを証する書面
 ※登記簿上の所有者が死亡している場合は、被相続人の出生から死亡までが確認できる戸籍(除籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書、相続人関係図等が必要になり、遺産分割協議書が成立していない場合等は実印が必要な場合もある。(詳しくは農業委員会事務局へお問い合わせください。)    
(6) 開発許可書の写し又は開発行為に該当しない旨の裏判 (権利の移動を伴わない農地転用の場合は、不要)
 ※500平方メートル以上の第5条転用で、その転用行為に開発許可の必要な場合は許可書の写しを添付。
 ※開発許可が必要のない場合は開発担当部局の裏判を届出書に押印後提出。   
2 届出期間:随時
3 届出窓口:農業委員会事務局
4 届出人 :
(1) 権利の移動を伴う農地転用の場合  :農地所有者及び転用行為者
(2) 権利の移動を伴わない農地転用の場合:農地所有者
5 受付時間:月曜〜金曜 午前8時30分〜午後5時(昼休みを除く)
6 届出方法:届出書をダウンロードし、必要事項を記入し添付書類を添えて農業委員会事務局に提出
7 休日  :土曜、日曜、祝日、12月29日〜1月3日
8 注意事項:必要な添付書類については、農業委員会事務局へお問い合わせください。

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農地転用の届出手続きについて

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農地法第4条の農地転用届出書
農地法第5条の農地転用届出書

お問い合わせ先

農業委員会事務局 電話:044-860-2461

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