質問.

川崎市勤労者福祉共済の給付制度の内容・給付資格を知りたい。

回答.

 川崎市勤労者福祉共済の会員であれば、会員に結婚・出産・傷病等の給付事由が生じた場合、給付事由発生日から1年以内の請求に対し給付を行います。

1 給付事由
  (1) 成人祝金:会員が満20歳に達したとき
(2) 結婚祝金:会員が結婚したとき
  (3) 出産祝金:会員又は会員の配偶者が出産したとき
  (4) 入学祝金:会員の子が小・中学校に入学したとき
  (5) 傷病見舞金
    ア 会員の傷病による欠勤が連続8日以上30日未満
    イ 会員の傷病による欠勤が連続30日以上90日未満
    ウ 会員の傷病による欠勤が連続90日以上
  (6) 弔慰金
    ア 会員が死亡したとき
    イ 会員の配偶者・父・母・子が死亡したとき
  (7) 災害見舞金
    ア 居住家屋の全焼・全壊
    イ 居住家屋の半焼・半壊
  (8) 永年勤続報奨金:平成15年7月1日以降の会員期間
    ア 会員期間が5年
    イ 会員期間が15年
    ウ 会員期間が25年
  (9) (旧)退会せんべつ金:平成15年6月末時点で、会員期間が5年以上の方に退会時に支給

関連するホームページ

給付金制度について

お問い合わせ先

経済労働局 労働雇用部 電話:044-200-2274,2275

戻る

このページのトップへ

ホーム > よくある質問 > 川崎市勤労者福祉共済の給付制度の内容・給...

関連サイト