川崎市中小企業融資制度について

川崎市中小企業融資制度のご案内

川崎市では、中小企業の皆様を支援するための融資制度を設けております。 「融資を受けたいが、融資制度自体がよくわからない」、また「どのように申請すればいいのかわからない」という不安や悩みはありませんか? Bizloopかわさきでは、中小企業融資制度についてわかりやすくご説明します。

そもそも「川崎市中小企業融資制度」は誰が利用できるの?

川崎市中小企業融資制度は、以下の条件を満たす方が利用できます。
  1. 中小企業または協同組合等であること
  2. 川崎市内に事業所を置いていること
       (創業支援資金の場合は、法人登記および個人は主たる事務所があることも必要)
  3. 同一事業を1年以上営んでいること
       (産業立地促進資金、創業支援資金、福祉関連産業育成資金は除く)
  4. 川崎市民税を完納していること
       (産業立地促進資金の場合は、市民税・国税および県民税を完納していること)
  5. 中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること
       (射倖的娯楽業・遊興的飲食業は対象外)
  6. 許認可を有する業種の場合には、許認可を取得していること
  7. 信用保証協会が代位弁済中ではないこと(連帯保証人も含む)
  8. 金融機関の取引停止処分を受けていないこと
  9. 休眠会社でないこと
  10. その他法令遵守していること

<中小企業>
 資本金、従業員数のどちらかが次の条件を満たす会社および個人事業者です。

<協同組合等>
 例)中小企業協同組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合 等
  中小企業信用保険法第2条第1項第2号及び第2号の2並びに第4号から第7号に該当する事業協同組合、事業協同小組合、
 協同組合連合会等をいいます。

<特定業種とは?>
 特定業種とは、以下の業種を言います。
 【製造業】/【鉱業】/【土石採取業】/【木材伐出業】/【建設業】/【物品販売業】/【不動産業】/【運送業】/【貨物運送取扱事業】/
 【倉庫業】/【ガス供給業】/【印刷業】/【サービス業】/【損害・生命保険代理業】

どんな時に融資してもらえるの?

川崎市中小企業融資制度は、様々なご利用シーンでご利用いただけます。  川崎市中小企業融資制度一覧表

 事業資金
 事業資金を融資してもらいたい>>>  振興資金
 小規模事業資金
 小規模事業資金(無担保・無保証人扱い)
 小口零細対応小規模事業資金

 経営安定資金
 売上げや粗利益が減少して困っている>>>
 取引先が倒産してしまった>>>
 災害の被害にあってしまった>>>
 不況対策資金
 関連倒産防止資金
 災害対策資金

 創業支援資金
 開業資金の融資をしてもらいたい>>>  開業支援資金
 シニア・女性起業家支援資金
 新分野進出支援資金
 アーリーステージ対応資金
※他の創業支援資金との併用はできません。

 NPO運営資金
 NPO運転資金を支援してもらいたい>>>  コミュ二ティビジネス支援融資

 上記以外の融資制度についてはこちら>>

融資を申し込むには?

川崎市中小企業融資制度の申し込み窓口は、「取扱い金融機関」となります。
川崎市役所では融資申込みはできませんのでご注意ください。
また、本市の融資制度の申し込みに関して、用紙代、斡旋料、紹介料等は一切不要です。

[申込み手続きの流れ]
申込み手続きの流れ

川崎市中小企業融資制度の申し込みの際に必要な書類は、受ける融資の内容によって必要な書類が異なりますのでご注意ください。
※公害防止資金、コミュニティビジネス支援融資をご利用になられる場合はこちら>>
※福祉関連産業育成資金の一部、産業立地促進資金(保証なし)は、川崎市経済局金融化または、中小企業溝口事務所での確認が必要です。
  詳しくはこちら>>

 全ての融資で必要となる書類
  1. 信用保証委託申込書等(川崎市保証協会の様式)
  2. 確定申告書(個人)/決算書の写し(法人)
  3. 住民票もしくは外国人登録証明書(個人)
    履歴事項全部証明書(法人)
  4. 川崎市市民税の納税証明書
    (納期の経過しているものについて完納していること)
  5. 印鑑証明書
  6. 許認可を要する業種(建設業や飲食業等)の場合は、その許認可書の写し
  7. 設備資金見積書(設備資金を利用する場合)

 上記に加え、書類提出が必要な融資制度(および必要となる書類)
 振興資金(転業の場合)  経営診断・経営相談申込書(川崎市様式)、転業計画書(川崎市様式) 等
 不況対策資金
 融資対象者確認申請・確認書(川崎市様式)、売上減少が確認できる月次試算表 等
 災害対策資金  罹災証明書
 金融取引対策資金  融資対象者確認申請・確認書(川崎市様式)、借入金減少が確認できる残高証明書 等
 借換支援資金  事業計画書(川崎市様式) 等
 産業立地促進資金  【保証付きの場合】融資資格認定申請書(川崎市様式) 国税・都道府県民税の納税証明書
 【保証なしの場合】融資対象者確認申請・確認書(川崎市様式)
 創業支援資金

 【法人の場合】
 1.代表者の源泉徴収票または確定申告書の写し
 2.代表者の離職票の写しまたは離職を証明できるもの
 3.試算表
 4.定款、財産目録の写し
 5. 預金通帳の写し 等(自己資金として認められる書類の写し)
 6.不動産の賃貸(仮)契約書の写し
 7.特許・実用新案等の権利、国家資格があればそれを証する書面の写し
 8.現在返済中の借入金があれば借入金明細書の写し
 9.既に開業している場合開業届の写し
 10.固定資産の評価証明書等(代表者・法人)
 11.融資資格認定申請書・企業診断申込書(川崎市様式)
 12. 川崎市創業支援資金融資調査書(市様式)
 ※また、次の資料を3部ご用意ください。
 13.履歴事項全部証明書(法人)/代表者の住民票(外国人登録証明書)/
   法人および代表者の印鑑証明書・納税証明書

 【個人の場合】
 法人の場合に必要な書類のうち、3、4を除き全て必要となります。
 アーリーステージ対応資金を申し込む場合で、事業未着手の個人事業主は、
 創業・再挑戦計画書(川崎市信用保証協会様式)を提出する必要があります。
 ※また、次の資料を3部ご用意ください。
 住民票/印鑑証明書/納税証明書

 福祉関連産業育成資金

 【兼業、試験研修の場合】
 融資対象者確認申請・確認書(川崎市様式)

 【開業する者・開業後1年未満の者の場合】
 創業支援資金と同様となります。

 

福祉関連産業育成資金の一部、産業立地促進資金(保証なし)は、川崎市経済局金融課または、中小企業溝口事務所での確認が必要に なります。確認の際には以下の書類が必要です。
詳しくは川崎市経済局産業振興部金融課または川崎市経済局産業振興部 中小企業溝口事務所にお問い合わせください。

 福祉関連産業育成資金の一部、産業立地促進資金(保証なし)の確認・認定申請に必要な書類
 福祉関連産業育成資金  1.確定申告書の控え
 2.市民税の納付状況が確認できるもの(領収書、納税証明書等)
 3.許認可書の写し
 4.決算書の写し、月次試算表または売上帳票など
 5. 履歴事項全部証明書(法人)

 産業立地促進資金
 (保証なし)

 1.履歴事項全部証明書(法人)
 2.国税、都道府県民税および市町村民税の納税証明書
 3.立地先の土地売買契約書または賃貸借契約書の写し
 4.事業計画書 等

 

<取扱金融機関一覧>
みずほ銀行/三井住友銀行/三菱東京UFJ銀行/りそな銀行/中央三井信託銀行/横浜銀行/東京都民銀行/東日本銀行/東京スター銀行/神奈川銀行/静岡中央銀行/八千代銀行/川崎信用金庫/城南信用金庫/横浜信用金庫/湘南信用金庫/さわやか信用金庫/芝信用金庫/世田谷信用金庫/商工組合中央金庫
 
※産業立地促進資金の利用については次の金融機関でのみ受け付けます。
みずほ銀行/三井住友銀行/三菱東京UFJ銀行/りそな銀行/中央三井信託銀行/横浜銀行/川崎信用金庫/商工組合中央金庫

どこに問い合わせればいいの?

川崎市中小企業融資制度の詳細については、以下にお問い合わせください。

■川崎市経済局産業振興部 金融課
  〒212-0013
  神奈川県川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
  TEL:044-544-1846・1847 FAX:044-544-3263
  受付時間:8時30分〜12時、12時45分〜17時 (ただし、土日・祝日等を除く)
 
■川崎市経済局産業振興部 中小企業溝口事務所
  〒213-0001
  神奈川県川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
  TEL:044-812-1112・1113 FAX:044-812-2075
  受付時間:8時30分〜12時、12時45分〜17時 (ただし、土日・祝日等を除く)

※公害防止資金、コミュニティビジネス支援融資については、他の制度と扱いが異なりますので、それぞれ以下に直接お問い合わせください。

【公害防止資金についてのお問い合わせ先】
■川崎市環境局公害部企画指導課
  〒210ー8577
 神奈川県川崎市川崎区宮本町1
  TEL:044-200-2506 FAX:044-200-3922
  受付時間:8時30分〜12時、12時45分〜17時 (ただし、土日・祝日等を除く)
 
【コミュニティビジネス支援融資】
■川崎市経済局産業振興部金融課
  〒212-0013
  神奈川県川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
  TEL:044-544-1846・1847 FAX:044-544-3263
  受付時間:8時30分〜12時、12時45分〜17時 (ただし、土日・祝日等を除く)

川崎市中小企業融資制度一覧

  ご利用の目安 融資限度額 融資利率 信用保証料率 融資期間 連帯保証人・担保
振興資金 長期(1年超) 事業活動に必要な資金の借入 中小企業者:2億円
協同組合等:4億円
年2.7%以内 保証付の場合
年0.450%〜1.900%
運転資金:7年以内
(据置6ヶ月以内含む)
設備資金:10年以内
(据置12ヶ月以内含む)
連帯保証人:原則として法人は代表者、個人は不要
担保:必要により徴収
(無担保保証人扱いは無担保)
短期(1年以内) 年1.9%以内 運転・設備資金:1年以内
(据置6ヶ月以内を含む)
小規模事業資金 小規模事業者 小規模事業者の運転、設備資金 3,500万円 年2.6%以内 年0.838%〜1.710% 運転・設備資金:8年以内
(据置6ヶ月以内を含む)
個人事業主
(無担保・無保証人扱い)
1,250万円 年2.5%以内 年0.500% 連帯保証人・担保不要
小口零細対応小規模事業資金 小規模事業者の運転、設備資金の借入 1,250万円
既存の保証協会の保証付融資残高との合計で、上記金額範囲内を貸付の期限とする
年2.5%以内 年0.450%〜1.100% 連帯保証人:原則として法人は代表者、個人は不要
担保:原則として無担保
経営安定資金 不況対策資金 経営環境の変化により経営の安定化に必要な資金の借入 8,000万円 年2.1%以内 年0.383%〜0.950% 運転資金:7年以内
(据置6ヶ月以内含む)
設備資金:10年以内
(据置12ヶ月以内含む)
連帯保証人:原則として法人は代表者、個人は不要
担保:必要により徴収
(無担保保証人扱いは無担保)
災害対策資金
関連倒産防止資金 運転資金:7年以内
(据置6ヶ月以内含む)
金融取引対策資金 年0.450%〜1.900% 運転資金:7年以内
(据置6ヶ月以内含む)
設備資金:10年以内
(据置12ヶ月以内含む)
借換支援資金 2億8,000万円 年2.1%以内 運転資金:10年以内
(据置12ヶ月以内含む)
産業立地促進資金   20億円 年2.1%以内 保証付の場合
年0.450%〜1.900%
設備資金:15年以内
(据置12ヶ月以内含む)
連帯保証人:原則として法人は代表者、個人は不要
担保:必要により徴収
創業支援資金 開業支援資金 川崎市内で開業予定もしくは開業後1年未満の事業資金の借入 2,000万円 年2.4%以内 年0.450%〜0.800%

運転資金:7年以内
(据置12ヶ月以内含む)
設備資金:10年以内
(据置12ヶ月以内含む)

シニア・女性起業家支援資金 年2.3%以内
新分野進出支援資金 新分野進出後1年未満の事業資金の借入 3,000万円 年2.4%以内
アーリーステージ対応資金 川崎市内で創業予定もしくは創業後5年未満の事業資金の借入 2,500万円
事業未着手の場合は、自己資金額に応じて限度額が異なります。
年2.4%以内 年0.800% 連帯保証人:原則として法人は代表者、個人は不要
担保:不要
福祉関連産業育成資金   5,000万円 年2.2%以内 年0.450%〜1.900% 運転資金:7年以内
(据置6ヶ月以内含む)
設備資金:10年以内
(据置6ヶ月以内含む)
連帯保証人:原則として法人は代表者、個人は不要
担保:必要により徴収
(無担保保証人扱いは無担保)
コミュニティビジネス支援融資   運転・設備資金:500万円
つなぎ資金:1,000万円
年2.9%以内 信用保証協会の保証なし 運転資金・設備資金:5年以内
(据置6ヶ月以内含む)
つなぎ資金:1年以内
連帯保証人:1人以上
原則無担保

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