川崎市中小企業融資制度について

川崎市緊急経済対策 経営安定資金(不況対策資金)拡充のお知らせ

【重要なお知らせ】
平成23年4月1日から経営安定資金(不況対策資金)は融資利率を年1.7%以内に引き下げました。また、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定を 受けて国の「セーフティネット保証」を利用すると、保証料の半額補助を行います。
なお、平成23年3月31日をもって、国の「景気対応緊急保証」は終了しました。

中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定を受け、不況対策資金をご利用いただく場合、次の要件で融資を受けられます。

対象要件 平均売上高の減少、最近1ヶ月と今後2ヶ月の売上高の減少の見込みなど
融資限度額 8,000万円
信用保証料率 市が1/2補助 0.45%
返済期間 運転10年以内、設備10年以内
返済据置期間 据置12ヶ月以内
金利 1.7%以内

■保証制度の期間 : 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

  1. 保証対象
    対象業種が、原則全業種 ※該当業種については、川崎市経済労働局産業振興部 金融課までお問合せください。
  2. 認定要件
    (1)最近3ヶ月間の平均売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少していること
    (2)平成23年東日本大震災に起因する災害後、最近1ヶ月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少し、 かつ、その後2ヶ月間を含めた3ヶ月間の売上高等が前年同期と比較して20%以上減少することが見込まれること ※平成23年8月以降原則として取り扱いなし
    (3)円高の影響により、原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月と比較して10%以上減少し、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期と比較して10%以上減少することが見込まれること
  3. 信用保証料の補助
    所定信用保証料0.9%のところ、0.45%に引き下げます。(市が1/2補助します)

ご利用に際しましては、取扱金融機関、信用保証協会の審査が必要です。

【融資制度についてのお問い合せ】
■川崎市経済労働局産業振興部 金融課
〒212-0013
神奈川県川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
TEL:044-544-1846 FAX:044-544-3263
受付時間:8時30分〜12時、13時〜17時 (ただし、土日・祝日等を除く)
※昼休み60分化試行のため、平成23年10月1日から平成24年3月31日まで受付時間を変更しています。

また、詳しくはこちらをご参照ください。
中小企業信用保険法の認定申請手続(セーフティネット保証利用に関する認定)

川崎市中小企業融資制度のご案内

川崎市では、中小企業の皆様を支援するための融資制度を設けております。 「融資を受けたいが、融資制度自体がよくわからない」、また「どのように申請すればいいのかわからない」という不安や悩みはありませんか? Bizloopかわさきでは、中小企業融資制度についてわかりやすくご説明します。

そもそも「川崎市中小企業融資制度」は誰が利用できるの?

川崎市中小企業融資制度は、以下の条件を満たす方が利用できます。
  1. 中小企業者または協同組合等であること
  2. 川崎市内に事業所を置いていること
       (創業支援資金の場合は、法人は登記、個人は主たる事務所があることも必要)
  3. 同一事業を1年以上営んでいること
       (産業立地促進資金、アーリーステージ対応資金、シニア・女性起業家支援資金、福祉関連産業育成資金、環境対策資金は除く)
  4. 納期が到来している住民税を完納していること
       (産業立地促進資金の場合は、国税・都道府県税および市町村税を完納していること)
  5. 中小企業信用保険制度の特定業種に属する事業を営んでいること
       (射倖的娯楽業・遊興的飲食業などは対象外)
  6. 許認可を有する業種の場合には、許認可を取得していること
  7. 信用保証協会が代位弁済中ではないこと(連帯保証人も含む)
  8. 金融機関の取引停止処分を受けていないこと
  9. 借入金の返済が延滞していないこと
  10. 破産、民事再生、会社更生等法的整理の手続申立中の者でないこと
  11. 休眠会社でないこと
  12. その他法令遵守していること

<中小企業者>
 資本金、従業員数のどちらかが次の条件を満たす会社および個人事業者です。

業  種 資本金 従業員数
製造業、建設業、運輸業、その他の業種 3億円以下 300人以下
900人以下
ゴム製品製造業(タイヤ製造業等を除く)
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業(飲食業を含む) 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
ソフトウェア業、情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下

<協同組合等>
 例)中小企業等協同組合、協業組合、商工組合、商店街振興組合、生活衛生同業組合 等
  中小企業信用保険法第2条第1項第2号及び第2号の2並びに第4号から第7号に該当する事業協同組合、事業協同小組合、
 協同組合連合会等をいいます。

<特定業種とは?>
 特定業種とは、以下の業種を言います。
 【製造業】/【鉱業】/【土石採取業】/【木材伐出業】/【建設業】/【物品販売業】/【不動産業】/【運送業】/【貨物運送取扱事業】/
 【倉庫業】/【電気・ガス・熱供給・水道業】/【印刷業】/【出版業】/【サービス業】/【損害・生命保険代理業】/【郵便業】/【通信業】

どんな時に融資してもらえるの?

川崎市中小企業融資制度は、様々なシーンでご利用いただけます。  川崎市中小企業融資制度一覧表

 事業資金
 事業資金を融資してもらいたい>>>  振興資金
 小口零細対応小規模事業資金

 経営安定資金
 売上げや粗利益が減少して困っている>>>
 取引先が倒産してしまった>>>
 災害の被害にあってしまった>>>
 不況対策資金
 関連倒産防止資金
 災害対策資金・激甚災害対策資金大震災対策緊急資金

 創業支援資金
 創業資金の融資をしてもらいたい>>>
 アーリーステージ対応資金
 シニア・女性起業家支援資金
 新製品開発・新分野進出支援資金

 コミュニティビジネス支援融資
 NPO法人の事業資金を融資してもらいたい>>>  コミュ二ティビジネス支援融資

 上記以外の融資制度についてはこちら>>

融資を申し込むには?

川崎市中小企業融資制度の申し込み窓口は、「取扱金融機関」となります。
川崎市役所では融資申し込みはできませんのでご注意ください。
また、本市の融資制度の申し込みに関して、用紙代、斡旋料、紹介料等は一切不要です。

[申し込み手続きの一般的な流れ]
申込み手続きの流れ

川崎市中小企業融資制度の申し込みの際に必要な書類は、受ける融資の内容によって必要な書類が異なりますのでご注意ください。

 全ての融資で必要となる書類
  1. 信用保証委託申込書等(川崎市信用保証協会の様式)
  2. 確定申告書(個人)/決算書の写し(法人)
  3. 住民票もしくは外国人登録原票記載事項証明書(個人)
    履歴事項全部証明書(法人)
  4. 住民税の納税証明書
    (納期の経過しているものについて完納していること)
  5. 印鑑証明書
  6. 許認可を要する業種(建設業や飲食業等)の場合は、その許認可書の写し
  7. 設備資金見積書(設備資金を利用する場合)

 上記に加え、書類提出が必要な融資制度(および必要となる書類)※記載された書類以外のものの提出を求められる場合もあります。
 振興資金(転業の場合)  創業支援資金と同様になります。
 振興資金(アジア関連ビジネス支援資金)  融資対象者確認申込・確認書(川崎市様式) (海外直接投資の事業に要する運転資金の場合)計画書(保証協会様式)等
 不況対策資金
 融資対象者確認申込・確認書(川崎市様式)、売上減少が確認できる月次試算表 等
 円高対策緊急資金
 融資対象者確認申込・確認書(川崎市様式)、売上減少が確認できる月次試算表 等
 経済変動対策資金
 中小企業信用保険法第2条第4項第2号・第6号・第8号のうち、いずれかの認定書
 災害対策資金・激甚災害対策資金  り災証明書
 大震災対策緊急資金  融資対象者確認申込・確認書(川崎市様式)、り災した事業者との売上帳、伝票 等
 金融取引対策資金  融資対象者確認申込・確認書(川崎市様式)、借入金減少が確認できる残高証明書 等
 借換支援資金  事業計画書(川崎市様式) 等
 流動資産担保資金  譲渡担保対象売掛先明細書(川崎市信用保証協会の様式)、第三債務者(売掛先)との基本取引契約書等(写し)、第三債務者(売掛先)との過去の取引実績を証明する書類(写し)、譲渡担保対象売掛先・棚卸資産一覧表(川崎市信用保証協会の様式) 等
 事業再生支援資金  資格認定申込書・企業診断(経営改善計画書作成)申込書(川崎市様式)、同意書、誓約書 等
 産業立地促進資金  【保証付きの場合】融資資格認定申込書(川崎市様式) 国税・都道府県税・市町村税の納税証明書
 【保証なしの場合】融資対象者確認申込・確認書(川崎市様式)
 創業支援資金

 【法人の場合】
 1.代表者の源泉徴収票または確定申告書の写し
 2.代表者の離職票の写しまたは離職を証明できるもの(新分野進出・新製品開発支援資金の場合は不要)
 3.試算表
 4.定款、財産目録の写し
 5.資金繰り表、運転資金の説明資料(算出根拠等)
 6.預貯金通帳の写し 等(自己資金として認められる書類の写し)
 7.不動産の賃貸(仮)契約書の写し
 8.特許・実用新案等の権利、国家資格があればそれを証する書面の写し
 9.現在返済中の借入金があれば借入金明細書の写し
 10.(既に設立している場合)設立届の写し
 11.固定資産の評価証明書等(代表者・法人)
 12.融資資格認定申込書・企業診断申込書(川崎市様式)
 13.川崎市創業支援資金等融資調査書(川崎市様式)
 14.同意書(川崎市様式)
 15.誓約書(川崎市様式)
 ※また、次の資料を3部ご用意ください。
 16.履歴事項全部証明書(法人)/代表者の住民票(外国人登録原票記載事項証明書)/
   法人および代表者の印鑑証明書・住民税納税証明書

 【個人の場合】
 法人の場合に必要な書類のうち、4を除き全て必要です。
 アーリーステージ対応資金を申し込む場合で、事業未着手の個人事業主は、
 創業・再挑戦計画書(川崎市信用保証協会様式)を提出する必要があります。
 ※また、次の資料を3部ご用意ください。
 住民票/印鑑証明書/住民税納税証明書

 福祉関連産業育成資金

 【兼業の場合】
 融資対象者確認申込・確認書(川崎市様式)

 【開業する者・開業後1年未満の者の場合】
 創業支援資金の必要書類と同様となります。

 東日本大震災復興緊急特別融資

 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第○号の規定による認定申請書 等

 

アジア関連ビジネス支援資金、産業立地促進資金(保証なし)、福祉関連産業育成資金の一部、環境対策資金は、川崎市の確認が必要です。
詳しくは川崎市経済労働局産業振興部金融課または川崎市経済労働局産業振興部中小企業溝口事務所にお問い合わせください。

<取扱金融機関一覧>
みずほ銀行/三井住友銀行/三菱東京UFJ銀行/りそな銀行/中央三井信託銀行/横浜銀行/東京都民銀行/山梨中央銀行/東日本銀行/東京スター銀行/神奈川銀行/八千代銀行/静岡中央銀行/川崎信用金庫/横浜信用金庫/城南信用金庫/湘南信用金庫/芝信用金庫/世田谷信用金庫/さわやか信用金庫/商工組合中央金庫
 
※産業立地促進資金の利用については次の金融機関でのみ受け付けます。
みずほ銀行/三井住友銀行/三菱東京UFJ銀行/りそな銀行/中央三井信託銀行/横浜銀行/山梨中央銀行/東日本銀行/神奈川銀行/川崎信用金庫/横浜信用金庫/芝信用金庫/世田谷信用金庫/さわやか信用金庫/商工組合中央金庫

※コミュニティビジネス支援融資の利用については次の金融機関でのみ受け付けます。
川崎信用金庫(本支店)/横浜信用金庫(川崎市内の支店)/中央労働金庫(川崎支店)/東京スター銀行(本支店)

どこに問い合わせればいいの?

川崎市中小企業融資制度の詳細については、以下にお問い合わせください。

【融資制度についてのお問い合わせ先】
■川崎市経済労働局産業振興部 金融課
  〒212-0013
  神奈川県川崎市幸区堀川町66-20 川崎市産業振興会館5階
  TEL:044-544-1846 FAX:044-544-3263
  受付時間:8時30分〜12時、13〜17時 (ただし、土日・祝日等を除く)
  ※昼休み60分化試行のため、平成23年10月1日から平成24年3月31日まで受付時間を変更しています。

■川崎市経済労働局産業振興部 中小企業溝口事務所
  〒213-0001
  神奈川県川崎市高津区溝口1-6-10 てくのかわさき3階
  TEL:044-812-1112・1113 FAX:044-812-2075
  受付時間:8時30分〜12時、13時〜17時 (ただし、土日・祝日等を除く)
  ※昼休み60分化試行のため、平成23年10月1日から平成24年3月31日まで受付時間を変更しています。

※公害防止資金については、他の制度と扱いが異なりますので、下記に直接お問い合わせください。

【公害防止資金についてのお問い合わせ先】
■川崎市環境局環境対策部企画指導課
  〒210ー8577
 神奈川県川崎市川崎区宮本町1
  TEL:044-200-2506 FAX:044-200-3922
  受付時間:8時30分〜12時、13時〜17時 (ただし、土日・祝日等を除く)
  ※昼休み60分化試行のため、平成23年10月1日から平成24年3月31日まで受付時間を変更しています。

川崎市中小企業融資制度一覧

平成23年10月1日現在

  ご利用の目安 融資限度額 融資利率 信用保証料率 融資期間 連帯保証人・担保
振興資金 長期
(1年超)
事業活動に必要な資金の借入 中小企業者:2億円
協同組合等:4億円
1年超5年以内 年2.2%以内
5年超7年以内 年2.5%以内
7年超 年2.7%以内
年0.450%〜1.900% 運転資金:7年以内(据置6ヶ月以内含む)
設備資金:10年以内(据置12ヶ月以内含む)
連帯保証人:原則として法人は代表者、個人は不要
担保:必要により徴収
(無担保・無保証人扱いは無担保)
短期
(1年以内)
年1.7%以内 運転・設備資金:1年以内(据置6ヶ月以内を含む)
アジア関連ビジネス支援資金 アジア起業家村入居・卒業企業等との共同事業資金の借入 5,000万円 年2.4%以内 年0.450%〜0.950% 運転資金:7年以内
(据置6ヶ月以内含む)
※海外直接投資事業の場合10年以内
(据置12ヶ月以内含む)
設備資金:10年以内
(据置12ヶ月以内含む)
小規模事業資金 小規模事業者の運転、設備資金の借入 3,500万円 3年以内 年2.0%以内
3年超5年以内 年2.2%以内
5年超 年2.3%以内
年0.383%〜1.710% 運転・設備資金:8年以内(据置6ヶ月以内を含む)
小口零細対応小規模事業資金 小規模企業者の運転、設備資金の借入 1,250万円
既存の保証協会の保証付融資残高との合計で、上記金額範囲内を貸付の上限とする
3年以内 年1.9%以内
3年超5年以内 年2.1%以内
5年超 年2.2%以内
年0.450%〜1.100%
経営安定資金 不況対策資金 経営環境の変化に対応するために必要な資金の借入 8,000万円 年1.7%以内 年0.383%〜0.950% 運転資金:7年以内(据置12ヶ月以内含む)
設備資金:10年以内(据置12ヶ月以内含む)
※不況対策資金について、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定を受けてセーフティネット保証を利用した場合、運転資金の融資期間を10年以内とする。
 
円高対策緊急資金 3,000万円 年1.5%以内 年0.383%〜0.950% 運転・設備資金5年以内
(据置12ヶ月以内含む)
経済変動対策資金 8,000万円 年1.7%以内 年0.383%〜0.450% 運転資金:7年以内(据置12ヶ月以内含む)
設備資金:10年以内(据置12ヶ月以内含む)
※不況対策資金について、中小企業信用保険法第2条第4項第5号の認定を受けてセーフティネット保証を利用した場合、運転資金の融資期間を10年以内とする。
関連倒産防止資金 年0.450%〜0.950% 運転資金:7年以内(据置12ヶ月以内含む)
災害対策資金 運転資金:7年以内(据置12ヶ月以内含む)
設備資金:10年以内(据置12ヶ月以内含む)
激甚災害対策資金 2億8,000万円   市が全額補助
大震災対策緊急資金 3,000万円 年1.5%以内 市が全額補助 運転・設備資金:5年以内(据置12ヶ月以内含む)
金融取引対策資金 8,000万円 年1.7%以内 年0.450%〜1.900% 運転資金:7年以内(据置12ヶ月以内含む)
設備資金:10年以内(据置12ヶ月以内含む)
借換支援資金 2億8,000万円 年1.8%以内 年0.383%〜1.900% 運転資金:10年以内(据置12ヶ月以内含む)
事業再生支援資金 8,000万円 5年以内 年1.9%以内
5年超7年以内 年2.1%以内
7年超 年2.3%以内
年0.383%〜0.950% 運転資金:7年以内(据置12ヶ月以内含む)
設備資金:10年以内(据置12ヶ月以内含む)
産業立地促進資金 川崎市が定める産業拠点地区等へ進出するのに必要な資金の借入 運転資金:2億8,000万円
設備資金:20億円(両資金の合計額は総事業費の3分の2を上限とし、3,000万円を下限とする)
運転資金 年2.0%以内
設備資金 年2.1%以内
※新川崎A地区への進出の場合 運転・設備資金ともに年1.9%以内
保証付の場合
年0.450%〜1.900%
運転資金:7年以内(据置12ヶ月以内含む)
設備資金:15年以内(据置12ヶ月以内含む)
連帯保証人:原則として法人は代表者、個人は不要
担保:必要により徴収
創業支援資金 アーリーステージ対応資金 川崎市内で創業予定もしくは創業後5年未満の事業資金の借入 2,500万円
※個人事業者で客観的事業着手がなされていない場合は、借入金額と自己資金額に応じて、限度額が異なります。
年2.3%以内 年0.800% 運転資金:7年以内(据置12ヶ月以内含む)
設備資金:10年以内(据置12ヶ月以内含む)
連帯保証人:原則として法人は代表者、個人は不要
担保:不要
シニア・女性起業家支援資金 年2.2%以内
新製品開発・新分野進出支援資金 新分野進出予定、もしくは進出後1年未満の事業資金の借入 3,000万円 年0.450%〜0.800% 連帯保証人:原則として法人は代表者、個人は不要
担保:必要により徴収
福祉関連産業育成資金 福祉関連事業を営むのに必要な資金の借入 5,000万円
※これから事業を開始しようとする場合等は2,500万円
年2.1%以内 年0.450%〜1.900%
※これから事業を開始しようとする場合は、年0.800%(一律)
運転資金:7年以内(据置6ヶ月以内含む)
設備資金:10年以内(据置6ヶ月以内含む)
連帯保証人:原則として法人は代表者、個人は不要
担保:必要により徴収
(無担保・無保証人扱いは無担保)
福祉製品開発支援資金   5,000万円
※これから事業を開始しようとする場合等は2,500万円
年2.0%以内
※これから事業を開始しようとする場合等または新製品・新分野進出の場合は年2.1%以内
年0.383%〜0.950%
※これから事業を開始しようとする場合等は、年0.800%(一律)
流動資産担保資金   2億5,000万円 年1.9%以内 年0.680%
※保証割合は融資額の80%とする。
運転・設備資金:
1年以内
連帯保証人:原則として法人は代表者、
個人は不要
担保:売掛債権及び棚卸資産を徴収
環境対策資金 地球温暖化対策等の取組に必要な資金の貸入 2億8,000万円
※これから事業を開始しようとする場合等は2,500万円
年2.0%以内
※低CO2川崎パイロットブランドの選定製品・技術を有する場合年1.7%以内
年0.225%〜年0.950%
※これから事業を開始しようとする場合等は、年0.800%(一律)
運転資金:7年以内(据置12ヶ月以内含む)
設備資金:10年以内(据置12ヶ月以内含む)
連帯保証人:原則として法人は代表者、
個人は不要
担保:必要により徴収
東日本大震災復興緊急特別融資 東日本大震災に対処するために必要な資金の借入 2億8,000万円 年1.7%以内 3,000万円まで全額補助
3,000万円超は半額補助
運転・設備資金10年以内(据置2年以内含む) 連帯保証人:原則として法人は代表者、個人は不要
担保:必要により徴収
コミュニティビジネス支援融資   運転・設備資金:500万円
つなぎ資金:1,000万円
年2.8%以内 信用保証協会の保証なし 運転資金・設備資金:5年以内(据置6ヶ月以内含む)
つなぎ資金:1年以内(一括返済)
連帯保証人:1人以上
原則無担保

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