川崎市信用保証協会について

川崎市信用保証協会は、信用保証活動を通じて中小企業の育成と地域経済の振興・発展に寄与することを目的とする「信用保証協会法」に基づく公的な機関で、中小企業の方が金融機関から事業資金の融資を受ける際、保証人となって借り入れを円滑にするところです。

保証を受けられる資格

川崎市内で保証対象業種を適法に営んでおり、かつ税務申告している中小企業等
次の業種等に該当する方は保証対象外となります。
  1. 金融業、射倖的娯楽業、遊興的飲食業、農林漁業(一部を除く)、非営利団体、宗教法人、その他協会で不適当と認める業種
  2. 銀行取引停止中の者(第1回不渡りを含む)
  3. 保証協会の代位弁済による求償債務のある者
  4. 休眠会社等
  5. 破産、民事再生、会社更生法等法的整理の手続き中の者(申立中の者も含む)又は再生手続き中(申立中の者も含む)、もしくは私的整理手続中の場合であって事業継続の見通しが立たない者
  6. 借入金の返済が延滞している者
  7. 許認可を必要とする業種を営んでいて、その許認可を受けていない者
  8. 反社会的行為者

信用保証料率について

川崎市信用保証協会の保証を受けるには保証協会の審査を受け、所定の保証料を支払う必要があります。
保証料率は企業の経営状況及び責任共有制度の対象か否かにより次のとおり設定されます。

○責任共有制度対象  年0.450%〜1.900%
○責任共有制度対象外 年0.500%〜2.200%

次の制度は川崎市が保証料の差額を補助することで特別保証料率を設定しています。

 特別保証料率
 小規模事業資金
無担保・無保証人扱い 0.500%(一律)
保証残高 1,500万円以下 0.450%〜0.950%
保証残高 1,500万円超 0.450%〜1.710%
セーフティネット保証(1〜6号) 0.450%(一律)
セーフティネット保証(7〜8号) 0.383%(一律)
 小口零細対応小規模事業資金
無担保・無保証人扱い 0.500%(一律)
小口零細企業保証 0450%〜1100%
セーフティネット保証 0.450%(一律)
 経営安定資金
不況対策資金、関連倒産防止資金、災害対策資金 0.383%〜0.950%
セーフティネット保証(1〜6号) 0450%(一律)
セーフティネット保証(7〜8号) 0.383%(一律)
 創業支援資金
開業、シニア、女性起業家、新分野進出 0.450%〜0.800%

「中小企業の会計に関する指針」に準拠して決算書を作成している場合には0.1%の割引、また、担保提供がある場合は一部の保証制度(セーフティ保証)を除き0,1%の割引となります。
保証料の詳細については、川崎市信用保証協会にお問い合せください。

お問い合せ先

<川崎・幸・中原区担当>
 川崎市信用保証協会 本所保証課
 川崎市川崎区日進町1-66 [川崎日航ホテルそば]
 TEL:044-211-0501 FAX:044-222-1993
 アクセスMAP
 
<高津・宮前・多摩・麻生区担当>
 川崎市信用保証協会 北支所保証課
 川崎市高津区溝口3-2-5 東日本電信電話株式会社溝の口ビル1階
 TEL:044-850-0055 FAX:044-833-1313
 アクセスMAP
 
<ホームページアドレス>
 http://www.cgc-kawasaki.or.jp

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