支所や出張所で住所変更や戸籍の届出をしていた方も、お住まいの区の区役所で手続きを

概要

これまで支所や出張所で「住所変更」や「戸籍の届出」などをしていた方も、平成20年10月1日からお住まいの区の区役所で手続きができます。

詳細・説明

 区役所の窓口サービス向上の取組として、平成20年10月1日から「住所変更」や「戸籍の届出」などの手続きの、同一区内における住所地による窓口指定(管轄)を廃止します。
 これにより、支所・出張所それぞれの窓口で手続きをお願いしていた方も、お住まいの区の区役所で、住所変更や戸籍の届出などの手続きができるようになります。
 今まで、住所変更などは出張所で、保健福祉サービスなどの手続きは区役所で、それぞれ手続きしていただいていましたが、今後は区役所で1度に手続きができます。
 区役所の区民課と保険年金課の窓口は、第2・第4土曜日の午前中も開設しています。便利な区役所をぜひご利用ください。


1 実施時期・対象窓口
  
  ●平成20年10月1日から        
    月〜金曜日 8時30分〜17時00分
    第2・第4土曜日 8時30分〜12時30分
  ●区役所区民課・保険年金課窓口
   

2 10月から区役所で手続きできる主な業務
  
  (1)戸籍の届出(婚姻届、出生届など)
  (2)住民異動届(転出届、転入届など)
  (3)印鑑登録
  (4)かわさき市民カードの発行
  (5)児童手当の申請
  (6)小・中学校の入学・転校の手続き
  (7)国民健康保険に関すること
  (8)国民年金に関すること(第2・第4土曜日を除く)    
  (9)小児医療証の発行に関すること(第2・第4土曜日を除く)
  (10)後期高齢者医療に関すること(第2・第4土曜日を除く)
  (9)外国人登録に関すること(大師・田島支所以外は現在も区役所で手続き)   など
                                     

3 10月以降も区役所では取扱えない業務(支所・出張所で手続き)
  
  ・昭和元年以前の除籍・改製原戸籍の交付に関すること
  ・平成15〜19年度の戸籍の除附票の交付に関すること
  ・不適合戸籍の証明書交付に関すること
  ・戸籍届出受付帳による受理証明書の交付に関すること
  ・戸籍の届出書記載事項証明書交付に関すること
  ・住民リストの閲覧に関すること
  ・高額療養費に関すること(大師・田島支所管内にお住まいの方)
  ・外国人登録に係る原票の写しの交付に関すること(大師・田島支所管内にお住まいの方)
  ・外国人の方が、外国から大師・田島支所の管轄する住所地に新規転入または出生した場合
(大師・田島支所管内にお住まいの方は支所で手続き) など

区役所・支所・出張所・市民館・図書館などでチラシを配布しています。
お住まいの区の区役所で手続きができます(チラシ表面)
お住まいの区の区役所で手続きができます(チラシ裏面)

備考

区役所と支所・出張所等の窓口サービス機能再編のページ
毎月第2・第4土曜日に、区役所の一部窓口をオープンしています

問い合わせ先

総合企画局自治政策部
区行政改革推進担当
TEL 044-200-2309
FAX 044-200-3800

関連する報道発表資料

報道発表詳細

戻る

このページのトップへ

ホーム > 川崎市からのお知らせ > 支所や出張所で住所変更や戸籍の届出をしていた方も、お住まいの区の区役所で手続きを

関連サイト