支所や出張所で住所変更や戸籍の届出をしていた方も、お住まいの区の区役所で手続きを
概要
これまで支所や出張所で「住所変更」や「戸籍の届出」などをしていた方も、平成20年10月1日からお住まいの区の区役所で手続きができます。
詳細・説明
区役所の窓口サービス向上の取組として、平成20年10月1日から「住所変更」や「戸籍の届出」などの手続きの、同一区内における住所地による窓口指定(管轄)を廃止します。
これにより、支所・出張所それぞれの窓口で手続きをお願いしていた方も、お住まいの区の区役所で、住所変更や戸籍の届出などの手続きができるようになります。
今まで、住所変更などは出張所で、保健福祉サービスなどの手続きは区役所で、それぞれ手続きしていただいていましたが、今後は区役所で1度に手続きができます。
区役所の区民課と保険年金課の窓口は、第2・第4土曜日の午前中も開設しています。便利な区役所をぜひご利用ください。
1 実施時期・対象窓口
●平成20年10月1日から
月〜金曜日 8時30分〜17時00分
第2・第4土曜日 8時30分〜12時30分
●区役所区民課・保険年金課窓口
2 10月から区役所で手続きできる主な業務
(1)戸籍の届出(婚姻届、出生届など)
(2)住民異動届(転出届、転入届など)
(3)印鑑登録
(4)かわさき市民カードの発行
(5)児童手当の申請
(6)小・中学校の入学・転校の手続き
(7)国民健康保険に関すること
(8)国民年金に関すること(第2・第4土曜日を除く)
(9)小児医療証の発行に関すること(第2・第4土曜日を除く)
(10)後期高齢者医療に関すること(第2・第4土曜日を除く)
(9)外国人登録に関すること(大師・田島支所以外は現在も区役所で手続き) など
3 10月以降も区役所では取扱えない業務(支所・出張所で手続き)
・昭和元年以前の除籍・改製原戸籍の交付に関すること
・平成15〜19年度の戸籍の除附票の交付に関すること
・不適合戸籍の証明書交付に関すること
・戸籍届出受付帳による受理証明書の交付に関すること
・戸籍の届出書記載事項証明書交付に関すること
・住民リストの閲覧に関すること
・高額療養費に関すること(大師・田島支所管内にお住まいの方)
・外国人登録に係る原票の写しの交付に関すること(大師・田島支所管内にお住まいの方)
・外国人の方が、外国から大師・田島支所の管轄する住所地に新規転入または出生した場合
(大師・田島支所管内にお住まいの方は支所で手続き) など
区役所・支所・出張所・市民館・図書館などでチラシを配布しています。
お住まいの区の区役所で手続きができます(チラシ表面)
お住まいの区の区役所で手続きができます(チラシ裏面)
備考
区役所と支所・出張所等の窓口サービス機能再編のページ
毎月第2・第4土曜日に、区役所の一部窓口をオープンしています
問い合わせ先
総合企画局自治政策部
区行政改革推進担当
TEL 044-200-2309
FAX 044-200-3800