かわさき市民カードのご案内
概要
「川崎市行政サービス端末」での各種証明書の取得や電子申請に活用できる「かわさき市民カード」のご案内です。
詳細・説明
平成19年6月11日(月)から稼動した「川崎市行政サービス端末」(住民票の写しや印鑑登録証明書等の証明書自動交付機能や電子申請機能等を備えた端末)や電子申請に活用できる「かわさき市民カード」の交付を次のとおり行っています。ぜひご活用ください。
※従来どおり窓口で証明書の交付請求をする場合には、かわさき市民カードは必要ありません。ただし、印鑑登録証明書の交付を窓口で請求される場合には印鑑登録証(かわさき市民カード)の提示が必要となります。
1 交付場所
住所地を所管する区役所区民課・支所区民センター・出張所の窓口で申請してください。申請の受付時間は平日の8時30分から17時までとなります。
区役所区民課の窓口では、毎月第2・第4土曜日の8時30分から12時30分の間も受け付けをしています。(なお、支所・出張所では第2・第4土曜日の受付けは行っておりません)
2 手数料
かわさき市民カードは無料で交付いたします。
3 カードの交付を受けられる方
かわさき市民カードの交付を受けられる方は、川崎市において、
(1)住民登録されている方
(2)外国人登録されている方
で、カードの交付を希望される方が対象となります。(ただし、15歳未満の方及び成年被後見人を除きます。)
4 かわさき市民カードとは?
かわさき市民カードは、市民生活の利便性を向上させることを目的として作成された多機能カードです。かわさき市民カード1枚には次の機能があります。
(1) 印鑑登録証としての機能
(2) 川崎市行政サービス端末や電子申請に活用できる利用者識別カードとしての機能
平成19年5月14日(月)以降に交付された印鑑登録証の表示は「かわさき市民カード」となります。平成19年5月11日(金)以前に交付を受けた印鑑登録証(青色の磁気カードまたは磁気のない白色のカード)は、ご都合のよいときに窓口にお持ちいただき、引換の申請をしていただければ、新しい印鑑登録証(かわさき市民カード)と交換することができます。(本人以外の方が申請される場合は、委任状が必要となります。)
また、引換後、利用者識別カード登録(パスワード登録)の手続きをすると行政サービス端末を利用した各種証明書の自動交付申請をすることができます。
なお、新たに印鑑登録申請をする場合と合わせて利用者識別カード登録の手続きをお勧めしております。
※平成19年5月11日(金)以前に交付を受けた印鑑登録証(青色の磁気カードまたは磁気のない白色のカード)は、引き続き窓口で使うことができます。
5 かわさき市民カードを取得するための手続方法及び持参していただくものについて
(1)申請方法
本人に窓口で申請していただきます。(委任状があれば代理人によることも可能です。)
(2)本人確認方法
第三者による不正な申請を防ぐため、登録時の本人確認を厳格に行います。
ア パスポート、運転免許証等の官公署が発行した写真付の身分証明書による方法
イ 「ア」の方法によることができない場合、又は代理人による申請の場合は、申請者の自宅あてに本人の登録意思を確認する文書を郵送しますので、その文書に必要事項を記載して再度申請者本人に窓口に持参していただく方法
(2)の「ア」の方法では、即日にカードを交付いたします。
(2)の「イ」の方法では、郵送した文書と健康保険証等氏名の記載された書類等を窓口へ持参していただいたときにカードを交付いたします。(イの方法では、2度窓口へお越しいただくことになります。)
(3)カードの交付
カードの交付は、パスワードの登録を行う必要があるため、申請者本人に対して行います。(代理人に対してカードの交付を行うことはできません。)
(4)パスワードの登録
川崎市行政サービス端末の利用や電子申請の利用には、第三者による不正な使用を防止し、利用者が本人であることを証明するため、パスワードが必要になります。パスワードの登録は、カード交付後に窓口に設置されている専用の端末機で申請者自らが行います。
登録できるパスワードは、次のとおりです。
ア 桁数 6桁以上16桁以下
イ 符号 半角の英数字(英数混在可。大文字・小文字の混在も可。)
(5)持参いただくもの
ア 認印
イ すでに印鑑登録されている方は、所有されている印鑑登録証(カード)
6 カードを紛失等された場合
お住まいの住所地を所管する区役所区民課・支所区民センター・出張所またはサンキューコールかわさき(044−200−3939)へ至急連絡してください。カードの利用を一時停止いたします。
参考 区役所・支所・出張所の所管区域

備考
1 川崎市行政サービス端末で利用できる行政サービス
(1) 証明書等の自動交付
(ア)住民票の写し(除票は除く。本人及び同一世帯の方のものに限ります。)
(イ)住民票記載事項証明書(本人及び同一世帯の方のものに限ります。)
(ウ)印鑑登録証明書(印鑑登録されている方に限ります。)
(エ)戸籍の全部事項証明書又は個人事項証明書(川崎市内に本籍がある方に限ります。)
(オ)戸籍の附票の写し(除附票は除く。川崎市内に本籍がある方に限ります。)
(カ)外国人登録原票記載事項証明書(利用者本人のみの主要事項の証明に限ります。)
(キ)市民税・県民税 課税額・非課税・免除(所得)証明書(最新の年度のものに限ります。また扶養に入っている等で未申告の方は交付できません。)
(2) 電子申請
公文書開示請求、粗大ごみの収集申込、水道の使用開始・休止届、市民農園利用申込等(ただし、添付書類を必要とするものを除きます。)
2 行政サービス端末の設置場所等
(1) 設置場所 区役所・支所・出張所・行政サービスコーナー・連絡所
(2) 利用日 原則として無休(年末年始、システム保守時等は除きます。)
(3) 利用時間
(ア) 平 日 8:30〜19:00
(イ) 土・日・祝日 9:00〜19:00

問い合わせ先
川崎市市民・こども局市民生活部市民協働推進課 電 話:044−200−2259