原油・原材料費等高騰に対応して利率・保証料率が軽減される融資のご案内

概要

昨今の急激な原油・石油製品等の価格高騰により厳しい経営環境に置かれている市内中小企業の方が川崎市の制度融資をご利用の場合に、適用される利率や信用保証料率が軽減される融資制度のご案内です。

※利用要件はそれぞれの制度で異なりますので、詳細は金融課または中小企業溝口事務所までお問い合わせください。

詳細・説明

平成20年4月1日から平成20年9月30日(信用保証協会受付分)までにセーフティネット保証1号から6号の認定を受けて市の制度融資を利用する場合、本市制度融資所定利率(固定金利)や保証料率が割安になります。

1.割安な利率・信用保証料率が適用される場合
 平成20年4月1日から平成20年9月30日(信用保証協会受付分)までにセーフティネット保証1号から6号の認定を受けて次の制度を利用する場合

  ・不況対策資金(無担保無保証人扱いは除く)
    利率:年1.9%以内(固定金利) 信用保証料率:年0.45%

  ・関連倒産防止資金(無担保無保証人扱いは除く)
    利率:年1.9%以内(固定金利) 信用保証料率:年0.45%

  ・災害対策資金(無担保無保証人扱いは除く)
    利率:年1.9%以内(固定金利) 信用保証料率:年0.45%


2.割安な利率が適用される場合
 平成20年4月1日から平成20年9月30日(信用保証協会受付分)までにセーフティネット保証1号から6号の認定を受けて次の制度を利用する場合
 
  ・金融取引対策資金(無担保無保証人扱いは除く)
    利率:年1.9%以内(固定金利) 信用保証料率:年0.450%から1.900%

  ・借換支援資金(無担保無保証人扱いは除く)
    利率:年1.9%以内(固定金利) 信用保証料率:年0.450%から1.900%


3.割安な信用保証料が適用される場合
 セーフティネット保証1号から6号の認定を受けて次の制度を利用する場合

  ・小規模事業資金(無担保無保証人扱いは除く)
    利率:年2.6%(固定金利) 信用保証料率:年0.45%

  ・小口零細対応小規模事業資金
    利率:年2.5%(固定金利) 信用保証料率:年0.45%


※「無担保無保証人扱い」とは「特別小口保険」を利用する場合となります。利用要件はそれぞれの制度で異なりますので、詳細は下のリンク先でご確認いただくか、金融課または中小企業溝口事務所までお問い合わせください。
平成20年度 川崎市中小企業融資制度のご案内 (経営安定資金等)
中小企業信用保険法(セーフティネット保証)の申請手続
ネット窓口かわさき(電子申請総合案内) 中小企業信用保険法に基づく認定業務のご案内
よくある質問とその回答集(FAQ) 中小企業信用保険法(セーフティネット保証)に関わる申請の手続・内容について
不況対策資金(経営安定資金)

備考

1.これらの融資制度の申込み窓口は取扱金融機関となります。
(川崎市役所では融資申込みはできません。)

2.不況対策資金・金融取引対策資金を利用するにあたっては、金融機関による確認書が必要となります。

3.セーフティネット保証(中小企業信用保険法第2条第4項)第1号から6号を利用するにあたっては、本店所在地がある自治体の窓口による認定書が必要となります。(川崎市窓口:金融課、中小企業溝口事務所)

4.各制度については申し込み後、金融上の審査があります。

問い合わせ先

経済労働局 金融課
(受付時間)8時30分から12時 12時45分から17時まで(土日祝祭日除く)
郵便番号 212−0013 川崎市幸区堀川町66−20 川崎市産業振興会館 5階
電話 044−544−1846・1847 FAX 044−544−3263
メールアドレス 28kinyu@city.kawasaki.jp

中小企業溝口事務所
(受付時間)8時30分から12時 12時45分から17時まで(土日祝祭日除く)
※主に高津区、宮前区、多摩区、麻生区等の融資相談、認定、確認等の業務を担当しています。
郵便番号 213−0001 川崎市高津区溝口1−6−10 てくのかわさき3階
電話 812−1112 FAX 812−2075

戻る

このページのトップへ

ホーム > 川崎市からのお知らせ > 原油・原材料費等高騰に対応して利率・保証料率が軽減される融資のご案内

関連サイト