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商品・サービス紹介

藤本行政書士事務所
福岡市博多区にある『藤本行政書士事務所』では、債権回収・交通事故・会社設立・建設業許可・契約書の作成・見直しなど、皆様の生活に密着した法務関係のご相談を承っております。

福岡市博多区にある『藤本行政書士事務所』では、債権回収・交通事故・会社設立・建設業許可・契約書の作成・見直しなど、皆様の生活に密着した法務関係のご相談を承っております。
個人間・企業間のお金の貸し借りでお悩みの方当事務所は親身になってご相談に応じます。

メニュー・スペック

◎債権回収サポート
このようなお悩みはないですか?
立て替え金って回収できるの?
泣き寝入りはしたくない。でも、どうしていいかわからない。
借用書や契約書はないけどお金は取り戻せる?
相手と連絡がとれないけど、どうすればいいんだろうか?
内容証明を送ったほうがいいんだろうか?
取引先が不渡りを出した!もうどうしようもないのだろうか?

個人間・企業間でのお金の貸し借りにトラブルは付きものです。それはなぜでしょうか?
「信頼」という不明確なものの上で、お金を貸し借りしてしまうことがよくあると思います。
例えば、口約束の貸し借りです。返済の催促をしても、「もう少し待って。」とか「連絡がとれなくなる。」などの問題が多発します。
結局は、「泣き寝入り」して諦めてしまうのです。
トラブルの原因。答えは、しっかりとした契約書を作っていないからです。

まだ諦めるのは早い!
しっかりと債権を回収されたい方は、法律のプロ『行政書士』にお任せ下さい!


*債権回収を行うためには、まず相手の状態を探ります。
相手がどのような理由(状態)で返済が出来ないのかを知る必要があります。
つまり相手に支払い能力があるかを見極めるということです。
相手の状態は、いくつかのパターンに分かれます。
下記で代表的な例を挙げてみます。

(1)払う意思はあるが、今お金がない。
この状態は「将来払える見込みがある」ということが大前提となります。
本当に見込みがあるのかの確認をする、例えば取引先からの注文書原本を見せてもらうなど、相手の言葉だけを信用てはいけません。
それらを根拠にきちんとした返済計画を出してもらい、債務承諾書を書いてもらいます。
債務承諾書は時効を中断する効果があります。

(2)資金はあるが、払いたくないと思っている。
つまり「払い渋っている」という状態です。
なぜ払いたくないのか、その原因を探ります。債権者側に原因があるかもしれないからです(商品に欠陥がある、納期を守らなかった、など)。
このような場合には、双方が納得いくまで話し合い、場合によっては少し値引きをするとか、分割払いにするとか、お互いに譲歩し合って解決を図ることも時には必要かもしれません。
返済計画と債務承諾書は書面に残すことは必須です。

(3)後回しにされている。
心理的にうるさくない債権者よりうるさい債権者に弁済しようとするものです。
少しキツくしつこいめに催促した方がいいでしょう。
これまでの人間関係や今後の付き合い方等を考えて、強い催促の意思表示をする意味での内容証明郵便を使用するか否か、です。

(4)本当に資金がない
この状態は「将来的にも見込みがない」ということです。
相手が破産宣告でもしたら、もうほとんど何も返ってきません。
少しでも残っている間に、法的措置(支払督促の申立て、訴訟、差し押さえ等)を取る必要があります。
ただし、行政書士は裁判所に提出する書類の作成はできません。
これらの他にも様々な理由をつけて支払いを先延ばしにしてくるケースがあります。
それらの真意を少しでも早く確かめて債権回収に当たることが大切です。

相手の状態を知った。ではどうしたらよいのか?
具体的な債権回収の交渉

(1)支払いの催告
売掛金債権の消滅時効は2年ですから、2年間催促しないと売掛金はなくなってしまいます。
この時効を中断させるために相手方に対して催告します。

(2)債務の承認
催告に対して相手(債務者)が「わかっているが、もう少し待ってくれ」「とりあえず今ある分だけでも払うから・・・」などと返事をしてくれたらこちらのものです。
「相手が債務があることを自ら認めたこと」、これを債務の承認といい、時効が中断します。
ここで、債務承諾書などの書面を書いてもらい証拠とします。

それでも相手が応じない場合は?
内容証明郵便で支払いの請求を行う

書面や口頭で何度催告しても埒が明かない場合は、内容証明郵便で相手に請求します。
後日裁判になった時などの証拠力と、心理的圧力をかけるという意味で適しています。
但し、これは一種の宣戦布告でもありますから、くれぐれも使う相手に気をつけて下さい。
弁護士法・司法書士法に抵触しない範囲でのサポートとなります。

詳しくはホームページをご覧ください。
http://www.office-fujimoto.com/

商品・サービス名 藤本行政書士事務所
カテゴリー ビジネス > 士業 > 行政書士
価格 お問い合わせください。
所在地

福岡県福岡市博多区祇園町8−12 ロータリー大和417

連絡先電話番号 092-262-8585
サービスURL http://www.office-fujimoto.com

藤本行政書士事務所

福岡市博多区にある【藤本行政書士事務所】では、債権回収・交通事故・会社設立・建設業許可・契約書の作成・見直しなど、皆様の生活に密着した法務関係のご相談を承っております。
個人間・企業間のお金の貸し借りでお悩みの方当事務所は親身になってご相談に応じます。

会社情報(詳細)

会社名 藤本行政書士事務所
所在地 福岡県福岡市博多区祇園町8−12 ロータリー大和417
設立 2000年(創業:2000年)
代表者 藤本 響
従業員数 1-2人
専門分野 ビジネス > 士業 > 行政書士
ホームページ http://www.office-fujimoto.com 
その他の商品・サービス
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